割賦販売法の「総量規制」導入

教育ローンヘの影響に懸念余地 割賦販売法(割販法)が厳格化された

高齢者を狙った犯罪的に象徴された悪質加盟店の排除、多重債務者発生の防止という消費者保護政策を前面に打ち出した法改正である。これを受けて、信販・クレジットカード会社のビジネスが今後、大きく変わらざるをえない情勢になっている。 

同法改正の中で最も大きなポイントが「包括支払可能見込額調査義務」の導入である。新たな貸金業法が導入した、借り手の年収を基準にした借入上限額規制(総量規制)と並ぶ量的規制であり、信販・クレジット各社は顧客に提供する利用極度額について、国が定めたルールに基づく設定が義務づけられた。


具体的には、信販のほかに、クレジットカードのリボルビング払い、分割払い(2回払い、ボーナスー括払いも含む)を対象として、各社は顧客の年収から生活維持費、年間請求予定額を差し引いた金額に、経済産業大臣が定めた一定の割合を乗じて算出できる額を極度額として提供することになる。生活維持費は世帯人数、持ち家の有無などで基準が定められる。さらに物価水準の相違を踏まえて、地域ごとに生活維持費の基準が設定される仕組みだ。

実に細かい規定であり、実際の生活維持費の水準は多様となる。増大する教育費負担 現時点で定まった基準に基づいて一例を示すと、年収400万円で生活維持費200万円、信販・クレジットカードの年間請求予定金額が60万円である利用者の場合、包括支払可能見込額は140万円(400万円‐200万円一60万円)。経済産業大臣が定めた割合が70%(O・7)だとすると、信販・クレジットカード会社が同顧客に提供できる利用極度額は98万円までとなる。


「経済産業大臣が定める割合」は告示で明らかになるが、「0〜1.0」の間となるもようだ。適用除外の規定も盛り込まれている。たとえば、年収がない専業主婦などの場合、30万円以下の極度額の提供が認められる。ただし、その際には、自社のクレジット債務が50万円、他社を含めたクレジット債務が100万円を超える場合は認められないという。


さらに一時的に極度額を増額することも場合によっては認められる。海外旅行、自動車購入の頭金、冠婚葬祭、緊急医療費などがその対象となる。

 この制度の狙いは各社による過剰与信の防止(裏返すと多重債務の防止)にある。多重債務が悲劇的な結末を生みがちであることはいうまでもない。その意味では、過剰与信防止の包括支払見込額制度の導入によって、多重債務問題が解消されることは好ましいともいえるだろう。 

しかしその一方で、これまで提供してきた極度額を大幅に減額せざるをえなくなる結果、信販・クレジットカード各社の経営が厳しくなる事態も想定できる。

信販・クレジットカードヘの依存が大きい消費生活を続けてきた消費者も、消費生活の見直しを迫られかねないだろう。

 もちろん、過剰な遊興費を圧縮することは消費生活の健全化に資するが、問題は、消費のすべてが過剰な遊興費というわけではない、ということである。場合によっては、利用者に思わぬ不都合が生じかねない。 

信販会社がこれまで提供してきた教育ローン・学費ローンである。 信販業界では近年、大学、短大との提携によって、この種のローンを個品割賦(信販)という方式で行ってきている。

提携数が拡大しているのはこの商品に対する需要が大きいことを意味している。 その理由はいくつかある。

第一に、国の教育ローンがしだいに利用しにくくなっていること。これは、行政改革の一環として、日本政策金融公庫が提供してきた国の教育ローンの条件が厳しくなってきたことに起因している。

現に、同公庫は2008年10月以降、ローン審査条件の一つである世帯の年間収入の上限額を減額し、融資枠も縮小させている。

第二に、銀行の教育ローンが利用しにくいこと。この商品では往々にして、融資条件として年収、勤続年数等々の基準が細かく設定されているうえ、店頭窓口における手続きが必要となっている。

その結果、銀行の営業店が存在しない地域に居住する者にとっては利用したくても利用しにくい。

門前払いの可能性も大学に納付する学費負担は大きくなっている。

ちなみに、日本政策金融公庫の調査(08年10月)によると、世帯年収に占める在学費用の比率は平均34.1%に達している。

子供が首都圏などの大学に入学する場合、首都圏に在住する世帯ならまだしも、首都圏外から仕送りする世帯では、金額はさらに増加せざるをえない。

自宅外通学者が1人いる世帯では年収に占める在学費用の比率は平均38・7%に上昇しているという。

貸金業法が定めた総量規制は借り手の年収の3分の1の金額をローンの上限額としている。

したがって、貸金業法の対象であるノンバンクが無担保方式で教育ローンを提供する場合、他のローン利用がいっさいなくても教育ローンで門前払いされる世帯が続出しかねない。

さらに割販法の包括支払可能見込額が導入されると、信販業界が個品割賦として商品化している教育ローン・学資ローンのたぐいでも、利用不可能な世帯が多数発生してもおかしくない。

ちなみに現在までのところ、信販業界と大学との提携による個品割賦形態の教育ローン・学費ローンは「包括支払可能見込額制度の例外にはなっていない」(業界関係者)。したがって、今後、この種の教育ローン・学費ローンからクラウドアウト(締め出)される世帯が潜在しているといわざるをえない。

わが国では、永らく続く超低金利の下で資産運用パフォーマンスが著しく悪化した民間の奨学金基金が、奨学金支給の対象を大幅に狭めざるをえない事態が発生している。

そのうえ、国の行政改革のあおりで国の教育ローンがしだいに狭き門となり、民間でも一連の法律改正を受けて、教育ローン・学費ローンの利用もできなくなるとすれば、今後、子供が大学に入学する予定の中低所得世帯はどうすればよいのか。 

経済産業省は5月1日、割販法の細目原案を公表。「学力の教授を提供する契約」という表現で、教育口ーンを総量規制の例外に置くと取れる内容を盛り込んだが、パブリックコメントを募る段階で最終決定ではない。 

過剰与信、多重債務の防止は必要だが、国による制度変更の結果、従来なら利用できたロー・ン商品が利用できなくなるという事態に対し、明確な代替策の提案はない。貸金業法の総量規制導入まで含め、制度変更によって発生するのはメリットだけではない。少なくとも、教育ローン問題には官民挙げた議論が必要だ。

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